堀田研究室

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「学校の情報化と情報法」(講演)

   (岡田安功@静岡大学情報学部・教授(情報法学))

堀田
次のセッションです。静岡大学情報学部の岡田先生に法律家の観点から講演をいただきます。どんどん実践をするからこそ知っておかなければいけないことがあります。基本的には前向きに。だけど前を走っている人が知っておかなければならないことを岡田先生にスピーチしていただきます。

岡田先生は情報学部の教授でいらっしゃいます。学部の中の法律の授業。メディア法などをすべてやっていらっしゃいます。その他に学内には教務委員長という仕事をされています。学内の皆さんからは信頼があります。教育の現場の先生の前でお話されたことがありません。いつもの岡田節でやっていただけると思います。ディスカッションの時間にご意見いただければと思います。

岡田
緊張というか,人と初めてのときはだいたいこんな感じです。昨日皆さんにお配りしたプリントができまして,こんな内容でいきたいんだけど,と堀田先生に話しました。スライドができなかったんですが,こういう会合でスライドなしは変だなと思っていたんですが,このまま座らせていただいてはなさせていただきます。

資料は両面印刷。話の内容は1,2枚目。それから資料として著作権。ひとつだけ忘れていたのは,1枚目と,2枚目の法律の文言。最後に英語に書いたものはプライバシーを話すときのOECDのプライバシー8原則。日本語版をもってくればよかったんですが,こういうところでは翻訳したものを使うと著作権上の問題が出るのでOECDの英語版をもってきた。ですからそういう都合でこういう資料にしました。

堀田先生から初めてこの話をおうかがいしたときに何を話そうか,と。ある意味で釈迦に説法みたいなところがあるので,私なりにまとめてきた話をします。テーマは学校の情報化と情報法,ということで。情報法ということで私が紹介されたんですが,情報法という学問は確立はしていません。研究者によっていろんな方法でやっています。確定版はありません。法律の中には憲法や民法や刑法それぞれに学会がある。情報法については学会さえ存在しません。それはなぜかというと,いろんな法分野で情報化が起こっています。ですから特に情報法といわなくても,それぞれの法分野で情報に関連した研究があります。それにも関わらずいろんな大学で情報法という授業があります。それは集中的には情報を集中的に扱わなければいけないということです。私に関して言えば,私のバックグラウンドは憲法や行政法,いわゆる公法とよばれる部分です。

学校の情報化というと,すぐできる情報教育,少し先の情報教育ということで,まったくコンピュータがわからない人でもわかる話を考えました。学校にコンピュータが導入されたらソフトウェアを使います。生徒にインターネットを使わせる。そうなるとコンピュータが入り,ネットが整うと,21世紀の基本的な人権,それが情報発信権と情報アクセス権です。10年くらい前から郵政省でも研究会がもたれ,この2つの権利が情報社会における基本的な人権であるといわれています。政府がこういうのを重要だと言っているんですが,学校でこういうことを教育する場合,生徒の発進力を高める。HPをアクセスするというところから,情報アクセス権を保障すると。この2つを保障するのが教育においても大事だと思います。

しかし,インターネットに接続すると有害情報,掲示板やプライバシー,名誉毀損といった問題が出てきます。そういう問題に対し法律はどんな解答を与えられるかといえば,明確な解答は与えられません。技術が早いとなると,従来の法律では想定しなかったような問題が起きる。法律ではどう考えるか?といったときにどうしても結論が分かれてしまう。そういうときに法律を改正して対応するとなる。なかなか法律は改正しないし,改正しても問題はハッキリと解決しない。我が国はEUやアメリカの動向を見極めた上で法政策を考えるのが政府のパターン。どうしても諸外国に比べると対応が遅くなる。結局法律に頼ることができないという側面があります。結局大事なのはネチケットであるとかモラルという問題でありますし,情報リテラシーを高めるという問題です。最後にセキュリティポリシーとありますが,セキュリティーポリシーについてはほとんど語るものはありませんが,学校の中にLANを確立するとネットワーク管理という問題が出てくる。そのとき生徒の教育も大事ですが,学校でLANがしかれると先生の間でセキュリティポリシーを学校ごとや,市レベルでセキュリティポリシーを定めて,セキュリティの維持に先生方全員であたっていければと思います。

そういうようないろんな問題が出てきますが,以下どんな場合,どんな風にやったらいいか,というアプローチではなく,いくつかの法律を紹介して,個別にこんな問題があるんじゃないか?ということを私が想像した個別の事例でお話します。私,妹が小学校の先生なんですが,それについて話したことはないので想像で話します。

まず著作権法上の問題として,なぜ著作権を考慮しなければならないか?これは実際現場で先生が著作権について考える前に,その理由について考えて欲しい。著作権法の第一条には,大事なことは文化の発展のために著作権というのがあるということです。そのために著作憲法では,著作者に著作のインセンティブを与える。著作をして,著作権が認められるものには創作性が必要。知的努力が必要です。開発した人間が経済的利益が与えられなかったら作る意欲がわかないのではないか。そこで著作物を作るインセンティブを与える。それがひとつの狙いなんです。一方で著作物に完全な独占的利益を著作者に与えると,社会への流通がなくなります。著作物が社会に流通することで文化が発展するんです。著作者に経済的利益をある程度与えて,著作物がより社会に流通するようにする。これは一見相反することなんですが,これを政策的に考えるのが著作権なんです。インターネットでいろんな流通の経路が考えられるたびに著作者の権利が侵害されるとなると,そのたびになんとか守ろうとする。数年以内に図書館でコピーすることの権利が著作者に与えることが考えられていたりします。技術の進歩にしたがって,従来は著作権の範囲ではなかったことに著作権の保護がされます。著作者の利益を守ってインセンティブを与える。一方で著作の流通をうながす,ということです。この2つにしたがって,これをネット上にするときにどうしたらいいかという問題などのときにアイデアが得られるんじゃないかと思います。

思想または感情を創作的に表現したもの。これは著作憲法の2条1項に書いてある。これは先生方が雑文を書いたらそれは文芸の範囲に入ります。子どもの日記や手紙でも文芸に入ります。文章を書いたら広い意味では文芸です。そこで保護するものは表現が保護され,思想またや感情は保護されないということです。これ読むと思想・感情が守られるようなきがしますが,思想・感情は保護されません。書物を読んで,そこに表現されていますね。そこに思想や感情を感じたら,読みとった思想や感情をまったく違う表現するならば著作権法の違反にはなりません。なぜ表現か?思想や感情を保護すると人間は自由にものを考えたりできなくなる。したがって文化は発展しないんです。特許権という法律があります。特許権は思想をアイデアの部分を保護します。しかし著作権では感情や思想は保護しませんから書物等を読んで手に入れた思想をまったく違う表現方法にするのはまったく問題ありません。

表現には創作性がいる。条文に出てくる創作性もあまり難しく考えることはありません。人とは異なった表現であれば創作性が認められます。朝のあいさつでは「おはようございます」といいますね。だいたい似たような表現になる。社会にある定型的な表現があります。それは他の誰が言っても同じ。そういうものについては人と同じであっても他人の表現を侵害したことにはなりません。ちょっとくどいようですが,表現が保護されるのであって思想や感情が保護されるわけではありません。

著作物に関してどういう権利があるかというと,著作者人格権と,著作権と2つあります。ややこしいんですね。著作権を議論する研究者は普通著作者人格権と著作権をふくめて話します。我が国では規定の上では著作者人格権と著作権を区別しているんですね。広い意味では両方とも著作権に入ります。著作者人格権は人にゆずりわたすことができません。マルチメディアやインターネットの発表でむずかしい問題を提示しています。著作者人格権には自分の氏名をつける氏名公表権・表示権。これは匿名でも芸名でもどういう氏名をつけるかを本人がつけられます。同一性保持権ってのは,著作ブツを出すときは同一のものにするってことです。学校でHPを作る例が多いと思うんですね。生徒さんにHP作りと手伝わせたりします。そうすると子どものかいた絵をHPにのっけるかといえば,著作権は子どもにありますから子どもに承諾する必要がある。だけど子どもは法律判断の力がありませんから,親の同意が必要です。氏名表示権も子どもの名前を載せるか?芸名…というと変ですが…表示する。同一性保持は同じ形です。画用紙に絵を描いたとすると,インターネットにのっけるとどうしても小さくなります。そうするとどうしても小さくなります。そうしたら同一性ではありません。あるいは,画用紙の長方形のを楕円形みたいにくりぬいて発表すると同一性を侵害することになります。これにも本人の同意がいります。結局こういうのは児童が相手だと,児童は法律行為能力がないんですね。20歳に達するまでは自分ひとりで法律行為を行うことはできないということです。これがありますから,児童の人権は当然認められていますので一応意思を確認した上で親権者の意向を確認しないとまずいんですね。これはしかも譲渡できないということなんですよ。HPの中でもいろんな階層構造もたせて複雑なことすると,生徒がそこをずっと使いたいと思うときあると思うんです。コンテンツをCDに焼いていれようとか。結局ひとりの生徒なら簡単なんだけど,何十人,何百人と集めてHPにのっけたり,DB化しようとすると権利処理という段階でいちいち著作者人格権に関わる処理をすることになる。だけど,そういった権利をはっきりと「学校のゆずります」といえばいいんだけど,これは譲渡できない。どうするかといえば,著作者人格権は譲渡できないけど,著作者人格権を行使しません,という契約をむすんでおく。これがひとつの方法なんです。不行使契約をやっとかないと何十人,何百人の子どもの著作物を処理しようとするときに大変やっかいな問題が生じます。

次に,著作権なんですが,これは著作者人格権とはちがって経済的保護です。これは譲渡が可能です。譲渡できるという後ろに61条と書いてください。ですから著作権については著作権譲渡契約を取り交わしておけば問題ありません。これは著作者の経済的利益を保護するんですが,いくつもあります。全部説明する暇はありませんので,特に重要だなと思うあたりをあげておきます。

複製権。コピーする権利。

公衆送信権。公衆に送信するという場合には著作者の許諾がいるということなんです。いわゆるインターネットでHPから配信するのは自動公衆送信にあたります。世界のどっからでもアクセスしてHPを見ることができるわけです。たとえばですね,HPを作成してプロバイダのサーバーにアップロードします。アップロードするというのは世界のどっからでも見られるように公衆送信が可能にするという行為なんですね。そういう行為のことを送信可能化というんですね。送信可能化権というのは,著作物をHPにアップロードしていいかだめかを決める権利なんですね。HPを作られるときはプロバイダのサーバーにアップロードしても,誰からアクセスしなかったら情報発信はされないんですが,外部からアクセスがかからなくてもサーバーにアップロードしただけで著作権侵害になる場合があるんですね。HPを作る,アップロードするときは著作者の許諾を得る。あらかじめ話しておかないと送信可能化権を乱すことになります。

翻案権。ある程度内容をかいつまんで要約する。これも本人の同意がないと出来ません。生徒とか教職員が書いたものを要約したり,かいつまんでHPにのっけるときは本人の許諾がいるということです。

著作権の制限。私的使用や,個人での利用は勝手にできます。論文は勝手にできます。授業で使うものは勝手にできます。つまり授業で使うもの,試験問題で作るものはかまわないということです。

著作物に関する権利の行使ですが,共同著作者の著作者人格権の行使。HP作るとき,ひとつのHPに関してひとりの人がすべて著作権をもっているわけじゃないんですね。コンテンツの著作者がバラバラなときはひとりひとりが著作物をもっています。だけど,複数の人が共同してコンテンツを作る場合は,複数の人が権利を持っているんですね。共同で作っている場合は,著作権を行使するかをはっきりさせておく必要がある。

著作権侵害に関しては5のような罰則があります。

次の個人情報の保護ということでお話します。個人情報という言葉とプライバシーという言葉。皆さんを悩まされていると思います。個人情報を保護するという一方で,プライバシーを保護するという言葉がある。どう違うか?これはどうしてその2つの言葉が出てくるかというと,プライバシーという言葉は定義が難しい。人によってずいぶん違います。非常に概念としては曖昧でして,法律用語として使用に耐えるだけの厳密さがない。ところがプライバシーという言葉の定義はハッキリしなくても,個人情報を侵害するとそれはプライバシーの侵害になるだろうということは考えられる。個人情報もあいまいなところがあるんですが,プライバシー保護というよりは,個人情報保護といったほうがハッキリするので,個人情報を保護することによってプライバシーを保護するという考え方になっています。プライバシーを保護する根拠として,幸福追求権というのが考えられます。この幸福追求権は,人格権を保障するといわれています。この人格権の中にプライバシー権があります。憲法13条が保障する人格権の中身はプライバシー権と名誉権というのが想定されています。もうひとつHPでは横から写してる写真とか,背中ばっかり写している写真とありましたが,人格権の中には肖像権というのも含まれています。一般に肖像権というのはプライバシー権の一種だと考えられています。1960年にハーバードのプロッサーという人がプライバシー権を4にわけた。プロッサー流のプライバシーの考え方をとったら肖像権はプライバシー権に入るんです。肖像をみだりにHPに出すのはプライバシーの侵害になるんですね。保護者の印鑑って話がありましたがまさにそれです。本人の許諾があれば公開してもよいわけです。ところが小学生は行為権が…

堀田
それは一回一回とらなきゃいけないんですかね?「HPつくるときにお子さんの写真を公開するけどOKですか?」と。

岡田
それは一年間の間撮った写真を契約書に書いて承認すればいいけど,それですべての親が承認するわけじゃないと思うんですよ。親としては子どもがどういう写真を撮るか分からないからいやがるかも知れないですね。それはPTAで話し合って学校でルールを決めて形式の書面を作ってハンコをおさなければならないと思うんですね。

横顔や背面は個人特定できなければ文句言われないという知恵なんですね。うちの子をのっけてくれたって喜ぶ親も居るわけです。一方で,そういうのが嫌だという親も居るので注意が必要です。

学会ではプライバシー権があるというのは通説なんですが,裁判所は権利としてのプライバシー権を認めていません。最高裁判所のレベルではプライバシー権というのは認めていません。プライバシーが侵害されたといっても,最高裁では名誉権が侵害されたという話になります。個人情報の問題に限っていうと,国際法上のOECDの理事会でプライバシーの8原則というのが公開されて@〜Gまであります。

1.収集制限の原則
2.データ内容の原則
3.目的明確化の原則
4.利用制限の原則
5.安全保護の原則
6.公開の原則
7.個人参加の原則
8.責任の原則

詳しくは資料の英語部分を読んでください。今マスコミでたたかれている個人情報保護法っていわれていますね。そこに個人情報保護に関する5原則というのが出てきます。これはOECDの勧告を受けて,当時の担当が8原則を5原則に要約したんですね。ですから個人情報保護法案に入っているのは内容的にはOECDの8原則が入っているんですね。これ本来経済取引の原則だったのを,我が国では表現の自由に関する報道や研究の自由に関するものまで適用して,それを保護するという原則を与えていないんですね。EUでははっきりと研究やマスメディアに対する保護をうたっているんですね。我が国ではそれが不十分なのでマスメディアが反対しているんですね。そこで出てきているこの原則は非常に大事です。

これは情報集めるときに大事なのはむやみに集めては行けないということですね。個人情報を集めるときは目的を明確にする。当然相手にも「こういう目的で集めますよ」ということを明確に伝え,集めた情報を目的以外のことに使ってはいけないんですね。コンピュータに入れた場合セキュリティが弱いと困るので,セキュリティをはっきりしなさい,と。誰が集めた情報の管理をしていて,情報がどこにあるかをはっきりさせる。集めた情報がどんな風に管理されているか。あやまって管理されていたら本人が求めてはっきりと訂正しなさいということができるわけです。そういうことを保障しなさいということなんですね。学校で情報を集める,個人情報はいっぱいあると思うんですが,それを何に使うかを父兄に明らかにしてそれを目的以外のことには使わないようにする。

プライバシーの概念は変わっています。1890年ではひとりで放って置いてもらう権利だったんですが,それはマスメディアからのプライバシー侵害から守る権利だったんです。だけどコンピュータの時代で個人情報が勝手に使われる可能性がある。そこにある自己に関する情報の流れをコントロールする権利と捉える必要があるわけですね。学校に来て,父兄が自分の子どもの情報をどう管理しているかを見せてほしい,それを見て本人が訂正したいといったら訂正する必要がある。だけど今いったようなことは法律が整わないとできません。

次に,検閲の禁止,通信の秘密の保護。学校でメールを書く場合,憲法21条では表現の自由は保障しているんですが,検閲の禁止や,通信の秘密があるわけです。インターネットにつなぐと当然有害な情報があるわけです。有害な情報に対して何も言えないのかどうか考える必要があります。学内でサーバーをもってネットワーク管理して生徒にHPの管理をさせるとなったら,あるいは学校で生徒が自由にインターネットを閲覧するとなったときに,はたして生徒が何をみてもいいのかという問題になります。有害な情報というとき,違法な情報は全部刑法上禁止できるわけです。プライバシーについては民事上は問題ありますが,刑法上は責任が発生します。違法ではないけれど有害な情報を置くというのがあります。ネット上だけでなくそういう情報を生徒が発信しかねないという場合があります。従来は電気通信事業者。学校にLAN作ると学校はLAN作ると電気通信事業者でないから法律を守らなければいけないわけじゃないけど,尊重しなければならない。電気通信事業者はコンテンツにおいては責任をもつ必要はないんですね。放送事業者は責任もたなきゃいけない。有害情報を規制するときに非常に難しいと思います。学校ではあらかじめこういう規制をやりますよ,ということを父兄と話をしておけばできると思います。それは一般の大人が会社のLANでメールを読むとか,特手のHPを閲覧するのはさしとめるとか難しいですが,子どもは保護者の同意を得た上で子どもの人権を侵害しない程度であれば教育上の配慮から規制することができるんじゃないかと思います。

最後のところえ,コンテンツに関する責任と責任の免除とありますが,電気通信事業はコンテンツに責任を持つ必要はなかったんですね。しかし掲示板で問題があっても消せなかった。ところがそうもいっていられなくなった。最近プロバイダは有害な情報,違法な情報が掲示された場合にこれを消すことができる権利がプロバイダに与えられた。それからコンテンツを誰がアップロードしてるんだ?と訴訟したい。そういうようなことがプロバイダによせられたときに従来はそれをおしえると通信の秘密をおかすことになったんだけど,それがこの法律によって出来るようになりました。ネット上における責任をプロバイダが追うことができるようになりました。

学校で生徒に情報発信させるときコンテンツに対する責任をもたなきゃいけない。負える範囲で責任を負う必要が出てきました。責任の範囲は不明ですが,その範囲について保護者と先生で話しあう必要がある。

最後になりましたが,堀田先生から話出ましたが,一年間有効な書類つくったらどうとか,一枚ごとにやったらいい,とか出てきましたが,一律にこうすればいいという解答はないわけです。そういうとき,今の法律の範囲内で解決可能な範囲で解決しなければいけない。だけど,法律もどこからどこまでやったらいいかというのは明確ではない。何人もの人間が知恵をしぼってお互いに真剣に話し合いをする。その中から「こういうことしたら問題はないんだ」ということが見えてくると思うんです。その知恵が見えてきたら,その知恵を信頼して解決をはかることが大事だと思います。法律は何も特別なものではなく,ごく一般の市民を対象にしている。法律家が導き出す法律はごく一般の市民が受け入れられなければ意味ないんです。自分の良識を信頼して真剣に職場で話し合いをして,その出た結論にしたがって行動されたら多くの場合は正しい解答なんじゃないかと思います。5分でなく15分オーバーしましたが終わります。